JDSF長崎について

2024年 新年明けまして
おめでとうございます。
今年も宜しくお願いいたします

 

役員名簿 2023年~2025年度

顧問

八江 利春 前長崎県議会議員
顧問

浅田 ますみ 長崎県議会議員
会長
(常務理事)
青木 信之 PD 支部長
長崎市連会長
副会長 渉外部長兼任
(常務理事)
平田 ありさ PD副支部長
長崎市連事務局長
事 務 局 長
(常務理事)
吉田 和則 諫早市連会長
事 業 部 長
(常務理事)
北川 清 諫早市連事務局長
広報部部長
(常務理事)
永瀬 英雄 長崎市連理事
経 理 部 長
(常務理事)
前田 沙都 長崎市連理事
ブレイクダンス部長
(常務理事)
岩永 朝太郎  
事業部副部長
(理  事)
岩岡 良子  
事業部副部長
(理  事)
濵口 哲治  大村市連会長
事業部副部長
(理  事)
筒井 正志 長崎市連理事
広報部副部長
(理  事)
平田 好郎   佐世保市連会長
経理副部長
(理  事)
溝田  勝子    諫早市連理事
渉外部副部長
(理  事)
森崎 恵子   島原市連会長

監  事
浦川 有為子  

監  事
田崎 久子  

    

長崎県ダンススポーツ連盟 定款

長崎県ダンススポーツ連盟定款
  
第1章 総則
(名称)
第 1条  本連盟は、 長崎県ダン ススポ ーツ 連盟と称し、 英文名を 「 Nagasaki DanceSport
Federation」とする。
2 本連盟の通称を「JDSF長崎県ダンススポーツ連盟」とする。
3 本連盟の略称を「JDSF長崎」とする。
(所在地)
第2条 本連盟は、所在地を本連盟会長宅とする。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本連盟は、公益社団法人日本ダンススポーツ連盟(以下、「JDSF」という。)定款に基づき、
長崎県のダンススポーツの統一組織として、ダンスススポーツの振興を図り、もって長崎県民の
心身の健全な発展並びに社会貢献に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本連盟は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) オリンピック及び国体につながるスポーツ並びに生涯スポーツとしてのダンススポーツの普
及及び振興
(2) 長崎県におけるダンススポーツのクラブ・サークル及び認定ダンス教室の活動の振興
(3) JDSF公認又は承認等の競技会の開催及び支援
(4) JDSFが行う事業への協力
(5) 長崎県スポーツ協会への加盟及び関連事業の推進
(6) 長崎県所属の会員及び選手等の登録管理
(7) 会員相互の技術向上のための練習会、親睦のための交流会等の開催
(8) 機関誌等刊行物の発行等
(9) その他、長崎県において本連盟の目的を達成するために必要な事業
第3章 加盟団体及び会員、代議員
(加盟団体)
第5条 本連盟の加盟団体は、本県内で活動し、本連盟に登録したJDSF認定サークル(認定ダ
ンス教室を含む。)、JDSF認定サークルで構成される市町村連盟及び理事会で承認された団
体とする。
(会員)
1第6条 本連盟の会員は、前条の加盟団体の会員及び本連盟直接所属とする。
2 本連盟に加盟するためのサークル認定基準及び加盟又は脱退の手続き並びに会員の登録に
関する事項は、別に定める。
3 本連盟は、第1項の会員のほか、総会の決定により本連盟の主旨に賛同する名誉会員及び賛
助会員をおくことができる。
4 名誉会員及び賛助会員は、本連盟の目的及び事業に賛同する個人又は団体の中から委嘱
するものとし、必要な事項は別に定める。
(入会金及び会費等)
第7条 会員は、本連盟の総会において別に定めるところの入会金及び会費を納めなければな
らない。
2 会員は、本連盟を通じてJDSFへ会員登録を行い、JDSF所定の年度会費を納めなければな
らない。
3 前 2 項の規定に関わらず、JDSF が別に規程を定めた場合には当該規程と調整するものとす
る。
(会員資格の喪失)
第8条 会員は、次の事由によって資格を喪失する。
(1) 退会
(2) 死亡
(3) 除名
(4) 会費未納
2 前項により資格を喪失した場合は、JDSFの正会員あるいは一般会員又は特別会員の資格も
喪失する。
3 第1項第3号の除名は次の場合とし、JDSF定款に従って決定される。
(1) JDSF定款又は本連盟の定款に違反したとき。
(2) JDSF又は本連盟の名誉を著しく傷つけ、又は目的に違反する行為があったとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(代議員)
第 9 条 本連盟は、本連盟に登録した会員から代議員を選出する。
2 選出する代議員の資格及び選出基準は、別途定める。
第4章 会議
(会議)
第 10 条 本連盟の会議は、総会、理事会及び常務理事会とする。
2 会議は、その構成員の過半数の出席をもって成立し、 議決は出席者の過半数をもって決し、
可否同数のときは、議長が決するものとする。
2(総会) 
第 11 条 本連盟は、最高決議機関として総会をおく。
2 総会は、定時総会として毎会計年度終了後2ヶ月以内に 1 回開催するほか、必要がある場合
に開催する。
3 本連盟の総会の構成員は、代議員で構成する。以後「構成員」と称す。
4 総会に付議すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 事業報告書、収支決算書及び貸借対照表の承認
(3) 事業計画書及び収支予算書の承認
(4) 定款の変更及び代議員選出方法の変更
(5) 解散及び残余財産の処分
(6) その他必要と認められた事項
(招 集)
第 12 条 総会は、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 5 分の 1 以上の構成員若しくは過半数の監事は、会長に対し、総会の目的である事項及び招
集の理由を書面で示して、総会の招集を請求することができる。その場合、会長は速やかに総
会を招集しなければならない。
3 本定款に反して、総会が正常に開催されない状態が続いた場合は、JDSF 加盟団体規程に基
づき JDSF が臨時の総会を招集できるものとする。
4 総会を招集するには、総会の前の二週間前までにその通知を発しなければならない。
(議 長)
第 13 条 総会の議長と議事録署名人は、当該総会において出席構成員の中から選出する。
(議決権)
第 14 条 総会における議決権は、構成員 1 名につき1個とする。
2 構成員は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該構
成員又は代理人は、代理権を証明する書面を本連盟に提出しなければならない。
3 当該議事につき、あらかじめ通知された事項について書面によって表決した者、電磁的方法
によって表決した者及び他の会員を代理人として表決を委任した者は、出席者と見なす。
(決 議)
第 15 条 総会の決議は、議決権を有する過半数の構成員が出席し、出席した当該構成員の議
決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、出席した当該構成員議決権の 3 分の 2 以上に当たる
多数をもって行う。
(1) 役員の解任
(2) 定款の変更
(3) 解散又は JDSF からの脱退
3(議事録)
第 16 条 総会の議事については、議事録を作成する。
2 議長及び議事録署名人は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員
(役員の設置)
第 17 条 本連盟に次の役員を置く。
(1) 理事 13 名以上 18 名以内
(2) 監事 2名以上 3 名以内
2 理事のうち1名を会長とし、副会長3名以内及び常務理事若干名とする。
(役員の選任)
第 18 条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長及び常務理事は、理事の互選とする。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
4 特定の理事とその親族その他特別の関係にある者の合計数は2名以内とし、かつ同様の関係
者の総数は理事総数の 30%を超えてはならない。
5 監事の中に、他の監事若しくは理事と親族その他特別の関係にある者が含まれてはならない。
(理事等の職務)
第 19 条 理事は、理事会を構成し、本定款及び総会議決に基づき、本連盟の業務を執行する。
2 会長は、本連盟を代表し、業務を統括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ理事会が指
名した順序で、その職務を代理する。
4 常務理事は理事会の議決に基づき日常の業務を処理する。
(監事の職務)
第 20 条 監事は、本連盟の業務及び財産に関し、次の各号に規定する業務を行う。
(1) 本連盟の財産の状況を監査すること。
(2) 理事会に出席するなどして、理事の業務執行の状況を監査すること。
(3) 財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときはこれを理事会、総会又
は JDSF に報告すること。
(役員の任期)
第 21 条 本連盟の役員の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関
する定時総会の終結の時までとする。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、第 17 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、
新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
4 役員は、再任されることができる。
4(名誉役員)
第 22 条 本連盟には、名誉会長、名誉顧問、顧問及び参与を置くことができる。
2 名誉役員の職務、任期、選任及び解任は、理事会において決議する。
第6章  理事会等
(理事会)
第 23 条 本連盟に理事会を置く。
2 理事会は、総会に次ぐ議決機関及び執行機関で、会長、副会長、常務理事及び理事で構成
する。
(理事会の権限)
第 24 条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 本連盟の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長及び役職理事の選任並びに解職
(理事会の招集等)
第 25 条 理事会は、定期的に会長が招集する。ただし、会長が必要と認めたとき、又は理事の3
分の1以上から、会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、会長は、そ
の請求があった日から30日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
2 会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事会の議長は、会長とする。第 2 項の場合は理事の互選とする。
(理事会の議決権)
第 26 条 理事会における議決権は、理事 1 名につき1個とする。
2 当該議事につき、あらかじめ通知された事項について書面によって表決した理事、電磁的方
法によって表決した理事は、出席者としてみなす。
(理事会の決議)
第 27 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が
出席し、その過半数をもって行う。
(理事会の議事録)
第 28 条 理事会の議事については、議事録を作成する。
(加盟団体の管理)
第 29 条 本連盟は、サークル認定や加盟団体を管理するためサークル認定委員会を設置する
ものとする。
2 本連盟の加盟団体は、本連盟に加盟するための申請書類に定める内容に変更があった場合
は、速やかに本連盟理事会に変更後の書類を提出しなければならない。
3 本連盟の加盟団体は、理事会の求めがあった場合、総会議事録、役員名簿、事業報告書、収
支決算書、貸借対照表及び次年度事業計画書、収支予算書を本連盟理事会に報告しなけれ
5ばならない。また、臨時総会を行った場合は、総会終了後2ヶ月以内に全総会資料を本連盟理
事会に報告しなければならない。
4 本連盟は、加盟団体のサークル認定申請等の手続に著しい瑕疵があった場合又は JDSF 認
定サークルとして本連盟又は JDSF の名誉を著しく損なうような行為があった場合は、 JDSF と
協力して監査を行い、若しくは改善等を指導し、又は認定を取り消すものとする。
(常務理事会)
第 30 条 本連盟に常務理事会を置く。
2 常務理事会は、理事会に次ぐ議決機関及び執行機関で、会長、副会長及び常務理事で構成
する。
3 常務理事会は必要に応じて会長が招集する。
4 常務理事会は、次の職務を行う。
(1) 理事会に付議する議案に関する事項
(2) 会務の執行に関する事項
(3) その他会長が必要と認める事項
5 常務理事会の議決権、決議、議事録については、第 26 条、第 27 条及び第 28 条の規定を準
用するものとする。
(委員会等)
第 31 条 本連盟の業務遂行のため必要があるときは、理事会の議決に基づき、専門部及び委
員会を置くことができる。
2 専門部及び委員会の名称、分担する事務その他必要な事項は、別に定める。
第7章  資産及び会計
(事業年度)
第 32 条 本連盟の事業年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第 33 条 本連盟の第 11 条第4項第3号の書類については、会長が作成し、理事会の承認を受け
なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
(事業報告及び決算)
第 34 条 本連盟の第 11 条第4項第2号については、毎事業年度終了後、会長が作成し、監事
の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(書類の保管)
第 35 条 会長は、第 16 条、第 28 条、第 33 条、第 34 条の書類及び役員名簿を第 2 条に規定
する事務所に3~5 年間備え置くものとする。
6第8章 JDSF 正会員及び JDSF への報告
(JDSF 正会員)
第 36 条 本連盟は、JDSF 正会員選出規則により選挙管理委員会を設置し、JDSF 正会員を選
出する。
(JDSF への報告)
第 37 条 本連盟理事会は、毎会計年度終了後2ヶ月以内に総会議事録、役員名簿、及び第 11
条第4項第2号、第3号の書類を JDSF に報告するものとする。
2 臨時総会を行った場合は、総会終了後 2 ヶ月以内に全総会資料を JDSF に報告するものとす
る。
第9章 他団体への加盟、定款の変更及び解散等
(他団体への加盟)
第 38 条 本定款第4条に記載のない団体に加盟する場合は、JDSFの承認を得るものとする。
(定款の変更)
第 39 条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。ただし、事前に JDSF 加盟団
体規程に定められた手続きを経なければならない。
(解散若しくはJDSFからの脱退)
第 40 条 本連盟が、解散又はJDSFから脱退する場合は、総会にて決議するほか、次の第1号又
は第2号のいずれかの手続きを経るものとする。
(1) 本連盟会員総数の4分の3以上の賛成
(2) JDSF理事会の承認
2 本連盟が解散する場合、財産は上部団体又は総会で予め定められた類似の団体に寄付する
ものとする。
附 則
 この定款は、2021年5月30日から施行する。

 

2020年10月 組織統合の経緯に関する資料

組織統合にあたって
この度、ご当地長崎県に存在する2つの県連盟の代表の皆様とJDSFの関係者で長
崎県組織統合調整委員会を設置し、両団体の発展的な改組統合について協議調整
を進めて参りました。
JDSFの一般会員により構成される県連盟とJDSF特別会員を中心とする県連盟の
改組統合は国体正式種目化に向けて不可欠の課題でありました。
この度、各般の諸課題が整理され、一つの県連盟として大同団結できる諸準備が整
いましたことから、この会議に先立って行われます両組織の総会におきまして新組織
への移行についてご審議をお願い致しました。
この総会では、長崎県のダンス界発展の基盤をさらに盤石にしていくために組織の
規範となる定款や会費、今後の活動に向けた事業計画、予算、役員等についてご審
議をいただく予定となっております。
コロナ禍で活動の停滞が懸念される昨今ではありますが、長崎県のダンス界発展と
会員の皆様の暮らしに希望と潤いがもたらされますようご参会各位のご理解とご協力を
お願い申し上げます。
長崎県組織統合調整委員会代表
公益社団法人日本ダンススポーツ連盟
専務理事  山 田   淳
長崎県組織統合調整委員会委員名簿
(公社)日本ダンススポーツ連盟
中道 俊之 組織変革委員長
早坂 健一 政策推進室長
山田 淳 専務理事
長崎県ダンススポーツ連盟
筒井 正志 長崎県ダンススポーツ連盟理事
吉田 和則 長崎県ダンススポーツ連盟理事・事務局長
岩岡 良子 長崎県ダンススポーツ連盟理事・事務局次長長崎県ダンス連盟
青木 信之 長崎県ダンス連盟会長
平田 ありさ 長崎県ダンス連盟事務局長
石井 眞理子 長崎県ダンス連盟理事
検討経過
第1回委員会
日 時  2020年10月10日(土) 19:00~22:30
場 所  オンライン
内 容  趣旨及び経過説明、現状確認について、今後の進め方について
第2回委員会
日 時  2020年12月19日(土) 19:00~22:00
場 所  オンライン
内 容  検討課題の協議(規約等の規程類、初年度事業計画、初年度予算)
第3回委員会
日 時  2021年2月6日(土) 21:00~24:00
場 所  オンライン
内 容  検討課題の協議(規約、代議員規程、初年度事業計画、初年度予算)
第4回委員会
日 時  2021年2月27日(土) 20:00~23:00
場 所  オンライン
内 容  検討課題の協議(規約、代議員規程、初年度事業計画、初年度予算)
第5回委員会
日 時  2021年4月3日(土) 21:00~23:40
場 所  オンライン
内 容  検討課題の協議(JDSFとの調整、統合総会のあり方、各規程類の精査)
第6回委員会
日 時  2021年5月8日(土) 19:00~23:10
場 所  オンライン
内 容  検討課題の協議(両組織の理事会、総会、統合総会に向けて)第7回委員会
日 時  2021年5月15日(土) 20:00~22:00
場 所  オンライン
内 容  長崎県内の感染状況に伴う総会開催方式について