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第一条(会の名称)
1)本会は長崎県ダンススポーツ連盟と称する。
2)本会の英文名をNagasaki Dance Sport
Federationとする。
3)本会の通称をJD S F長崎とする。
第二条(事務所)
本会は、事務所を長崎県におく。
第三条(目的)
本会は、日本ダンススポーツ連盟(以下JDS
Fという)規約に基づき長崎県を統括する団体として、ダンススポーツの普及及び発展を図り、もって県民の体育向上並びに社会貢献に寄与することを目的とする。
第四条(事菜)
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。
1)JD S Fが行なう事業への協力。
2)JDS F公認、または承認などの競技会の開催および支援。
3)長崎県体育協会への加盟、および関連事業の推進。
4)会員相互の技術向上の為の練習会、親睦の為の交流会の開催
5)機関誌など刊行物の発行。
6)その他、本県において本会の目的を達成するために必要な事業
第五条(加盟団体)
本会の加盟団体は、本県内で活動し本会に登録したJDS
F認定サークル、およ び該当サークルで構成される市区町村協会とする。
第六条(会員)
1)本会の会員は前条の加盟団体の構成員で、本会を通じてJDS
Fへ会員登録を 行ない所定の年度会費を納めた者とする。
2)本会は、総会の決定により本会の趣旨に賛同する若干名の顧問、 および賛助会員をおくことができる。
第七条(会費)
会員は、本会の総会において別に定めるところの人会金および会費を納めなけ ればならない。
第八条(会員資格の喪失)
会員は、次の理由によって資格を喪失する
1)退会 2)死亡 3)除名
前項 3)の除名は次の場合とし、理事会において決定される。
(1)JDSFまたは本会の名誉を著しく損なう行為があったとき
(2)JDSFまたは本会の規約その他違反行為があったとき。
(3)その他不都合な行為があったとき。
第九条 く役員)
本会は次の役員をおく。
1)理事15名以内(うち、会長l名、副会長3名以内)
2)監査役 2名以上
第十条(役員の選出)
会長、副会長とその他理事、および監査役は総会で選出する。
第十一条(理事の職務)
1)会長は、本会を代表し、事務を統括する。
2)副会昆は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または欠けたときは、予め理事 会が指名した憤序で、その職務を代行する。
第十二条(監査役の職務)
監査役は、本会の業務および会計を監査する。
第十三粂(役員の任期)
1)本会の役員の任期は2年とする。ただし補欠または増員により役員の任期は、 前任者または現任者の残任期間とする。
2)役員は、再任されることができる。
第十四条(理事会)
1)本会は、執行機関として理事会をおく。
2)理事会は、理事をもって構成し、必要に応じて会長が招集する。
第十五条(総会)
1)本会は、最高議決機関として総会をおく。
2)総会は、会員の代表をもって構成し、毎年1回会長が召集する。但し、必要に応 じて 臨時総会を開催することができる。
3)会員の代表は、本会の加盟団体からの代表者とし、その人数は別途定める。
4)前項の会員の代表の過半数からの要求があった場合には、会長は速やかに総 会を招集しなければならない。
5)総会は、前項の過半数の出席(委任状を含む)をもって成立するものとする。
6)総会の議決は出席者の過半数をもって決する。
第十六条(総会に付議すべき事項)
次の事項は、総会に提出して、その承認を得なければならない。
(1)規約の改訂
(2)役員の選任
(3)事業計画および収支予算
(4)事業報告および収支決算
(5)その他必要と認められた事項
第十七条(議事録および会計報告)
本会の総会、理事会の議事録は、議長が指名した書記が作成し2名以上が署名の上これをJDS
Fの定めに従って保存するとともに総会議事録と会計報告については、総会終了後速やかにJDS
Fへ報告するものとする。
第十八粂(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了する
第十九条(解散)
本会の解散は、総会において3分の2以上の議決を得るものとする。
付則
この規約は、平成11年2月23日より施行する。
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